持続化補助金の第19回の手引きでは、クレジットカードの利用日や商品の受取日が期間内でも、それだけでは足りない。口座からの引落しまで、補助事業実施期間内に完了している必要があるよ。
納品も済んだし、領収書もある。では次に見てほしいのが、カードの引落日。実績報告書を出す期限とは別なので、ここを先に合わせておこう。
この記事は、公式掲載の「補助事業の手引き・第19回受付締切分」第3版、2026年7月29日と、商工会地区公式の実績報告案内に基づく説明です。支払いは銀行振込が原則であり、カードなら何でも対象になるという案内ではありません。別の公募回・制度には、そのまま当てはめないでね。
商品が届いた日と、口座からお金が出た日は分けて見よう
「補助事業実施期間」は、その補助事業を実施する期間のこと。第19回の手引きでは、交付決定日以降に実施・発注し、事業実施期限までに支払いを完了することが基本になる。
カードを使った日に、銀行口座からもお金が出るとは限らないよね。購入や受取が終わっていても、口座の引落しが期限を過ぎれば補助対象外になる、と手引きに明記されている。
次は、仮に事業実施期限が6月30日だった場合の例。制度の実際の期限を示す表ではなく、日付の見方を比べるための仮例だよ。
| 例 | カード利用日 | 商品受取日 | 口座引落日 | 期間の条件だけを見ると |
|---|---|---|---|---|
| A | 6月10日 | 6月15日 | 6月27日 | 引落しまで期限内 |
| B | 6月20日 | 6月25日 | 7月27日 | 引落しが期限外 |
Aも、これだけで補助対象と確定するわけではない。経費の内容や発注時期、使用実績、証拠書類などの条件は別に必要だよ。
また、リボ払いなどの分割払いは、期間内に完済されないと全額が補助対象外になるという案内がある。最初の一回だけ引き落とされた、では足りないんだ。
根拠:公式「採択者向け情報」掲載の第19回手引き、手引きの「補助金支出の原則」。実績報告書の提出期限が後にあっても、支払いを終える期限が自動で延びるわけではない点に注意してね。
領収書一枚で終えず、カード明細と口座の動きをつなげよう
カード払いの証拠は、お店で何を買ったかだけでなく、カード会社の請求と口座引落しまで追える形にする。
商工会地区の公式「実績報告書 作成前の準備」と、第19回手引きの「クレジットカード払いの証拠書類について」では、次の資料が案内されている。
- カード払いであることと、金額の内訳が分かる領収書。
- 該当取引と、口座引落日・1か月分の合計額が分かるカード利用代金明細書。
- カード代金が引き落とされた口座の通帳の該当部分。
第19回の手引きでは、法人の領収書は法人名の宛名とする案内もあるよ。カード払いの記載がない場合の売上票の控え、内訳が分からない場合の補足資料についても説明されているので、自分の書類の足りない部分を確認しよう。
たとえば、店の領収書が一件分でも、カードの引落しは他の買い物を含む月額合計になることがある。その時は、一件の取引が月額明細にあり、その合計が口座から出た、とつなげて読めることが大切になるんだね。
第19回手引きでは、インターネットで表示されるカード明細の写しも認められている。ただし、該当の一行だけ切り出して、必要な引落日や合計額が分からなくならないようにしてね。
個人カードで立て替えた場合は、会社側の精算も別に確認するよ
法人の代表者や従業員が個人カードで払う場合などには、「立替払」の確認も加わる。立替払は、本来お金を負担する事業者の代わりに、別の人が先に払うことだよ。
第19回の手引きでは、期間内のカード口座からの引落しに加え、補助事業者から立替払者への支払完了が確認できることも必要とされている。
従業員の口座では引き落とされた。でも、会社から従業員への精算はまだ。そういう状態なら、確認する支払いが一つ残っているんだ。
名義や立替えが絡む時は、自分の状況を分けてから地域の商工会などの窓口へ確認しよう。「カード払いでもいいですか」だけでなく、次の順で伝えると、相談する条件が具体的になる。
- 制度名と第何回の採択かを伝える。
- 何を買い、誰の名義のカードで払う予定かを伝える。
- 利用予定日・引落予定日・事業実施期限を並べる。
- 立替えなら、事業者から本人へ精算する予定日と必要書類を確認する。
すでに払っているなら、予定日を実際の日付へ置き換え、手元の資料をそろえて確認してね。
購入日を見て終わらず、最後にどの口座から、いつお金が出るかまで追う。支払う前にそこが見えれば、期限間際になってから引落月の違いに気づくことを避けやすくなるよ。