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請求書と振込記録をそろえ、実績報告へ金額を入れようとしたら、似たような欄が二つ。支払ったのは一つの代金なのに、両方へ同じ数字を入れるのかな?
必ず同じになるわけではありません。実際に支払った税込額と、そのうち補助対象として計上できる額は、分けて入力する案内です。 税込は消費税を含んだ金額、税抜は含まない金額を指します。
ここでは、2026年10月20日に確認した、商工会地区の小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉の公開案内を見ます。実績報告は、実施した事業や支出の内容を報告する手続きです。
「経費内訳一覧」から、二つの欄の名前を見てみよう
事務局の実績報告書作成案内では、申請者用画面の「経費内訳一覧」で、消費税の扱いに関係する課税区分と、「消費税の適用に関する事項」を選ぶ手順になっています。
そのうえで、対象経費を確認し、「経費内訳追加」へ進みます。費目は、機械装置等費など、支出を分けるための区分です。該当する費目を選ぶと、実際の支払額と、対象として計上する額をそれぞれ入力します。
前の欄をコピーして、後ろにも貼ればおしまい、とは限らないんですね。自分の課税区分や計上方法は、交付申請の内容と、自分の受付回の手引きに合わせて確認してください。交付申請は、採択後に補助金の交付を受けるため行う申請のことです。
11,000円支払い、対象にできる額が10,000円なら
次は、二つの欄を読むためだけの仮の例です。実際に11,000円を支払い、制度の条件に照らして、うち10,000円を計上できると確認できた場合を考えます。
| 入力する内容 | この仮例の金額 |
|---|---|
| 実際に支払った金額・消費税込み | 11,000円 |
| そのうち対象経費として計上できる金額 | 10,000円 |
この表から、「どんな11,000円の支払いでも10,000円が認められる」とは判断できません。計上額を決める条件の確認を済ませてから、それぞれの数字を対応させるための例です。
また、対象経費として計上する額が、そのまま振り込まれる補助金の額になるわけでもありません。入力欄で聞かれているのは、まず対象経費の金額です。
対象外になった支払いについても、案内には、計上する額を0円とし、実際の発注日や支払日などの必須項目を入力する説明があります。対象外だから支出の記録まで消してよい、と考えず、該当する案内に沿ってください。
計算をし直す前に、転記元を二つへ分けよう
支払いの欄には振込記録などで確かめた税込額、計上する欄には条件を確認した対象額。その二つを手元のメモでも別々にしてから入力すると、どの数字を転記しているか追えます。
計算の道具を用意するなら、カシオのMW-12GTという選択肢があります。メーカーの製品案内では、12桁表示で、税額計算や税率変更に対応する電卓とされています。手持ちの電卓で必要な計算ができるなら、それを使う方法でも構いません。
型番は、製品を区別するための番号です。
電卓が計算するのは、入れた数値についての答え。何が補助対象になるかや、どの課税区分に該当するかを判定する道具ではありません。ここでは実物のキー操作は試していません。
まず一件だけ、二つの欄へ入れる数字と、その根拠を並べてみてね。額が違っていても、すぐ入力ミスと決めず、「払った額」と「対象にできる額」のどちらを見ているか、欄名へ戻るところから進められます。